会社が、旧本店所在地を管轄する登記所の管轄区域内に支店を残して他の登記所の管轄区域内に本店を移転した場合の旧本店所在地でする本店移転の登記において、現に効力を有する債権譲渡登記等に関する登記がある場合には、商業登記法第110条の規定により、当該債権譲渡の登記を職権抹消すべきである。
(平11.12.6、民四第2,611号民事局第四課長通知)
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会社が、旧本店所在地を管轄する登記所の管轄区域内に支店を残して他の登記所の管轄区域内に本店を移転した場合の旧本店所在地でする本店移転の登記において、現に効力を有する債権譲渡登記等に関する登記がある場合には、商業登記法第110条の規定により、当該債権譲渡の登記を職権抹消すべきである。
(平11.12.6、民四第2,611号民事局第四課長通知)