会社が、旧本店所在地を管轄する登記所の管轄区域内に支店を残して他の登記所の管轄区域内に本店を移転した場合の旧本店所在地でする本店移転の登記において、現に効力を有する債権譲渡登記等に関する登記がある場合には、商業登記法第110条の規定により、当該債権譲渡の登記を職権抹消すべきである。
(平11.12.6、民四第2,611号民事局第四課長通知)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立