1 道路運送法の改正
一般貸切旅客自動車運送事業を目的に掲げる法人の解散の登記申請については、申請書に当該解散についての認可書、その認証がある謄本及び当該解散が認可を要しないものであることの証明書のいずれの書類を添付することも要しない(昭和49年3月4日付け民四第1267号民事局第四課長依命通知及び平成5年8月20日付け民四第5554号民事局第四課長依命通知による一般旅客自動車運送事業者たる法人の解散の登記についての取扱いは、一般貸切旅客自動車運送事業者たる法人については適用されない)。
2 海上運送法の改正
一般旅客定期航路事業を目的に掲げる法人の解散の登記申請については、申請書に当該解散についての認可書、その認証がある謄本及び当該解散が認可を要しないものであることの証明書のいずれの書類を添付することも要しない(平成6年1月10日付け民四第311号民事局第四課長通知による一般旅客定期航路事業、港湾運送事業又は内航海運業を目的とする法人の解散の登記についての取扱いは、一般旅客定期航路事業者たる法人については適用されない)。
(平12.1.19、民四第103号民事局第四課長依命通知)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立