1 道路運送法の改正
一般貸切旅客自動車運送事業を目的に掲げる法人の解散の登記申請については、申請書に当該解散についての認可書、その認証がある謄本及び当該解散が認可を要しないものであることの証明書のいずれの書類を添付することも要しない(昭和49年3月4日付け民四第1267号民事局第四課長依命通知及び平成5年8月20日付け民四第5554号民事局第四課長依命通知による一般旅客自動車運送事業者たる法人の解散の登記についての取扱いは、一般貸切旅客自動車運送事業者たる法人については適用されない)。
2 海上運送法の改正
一般旅客定期航路事業を目的に掲げる法人の解散の登記申請については、申請書に当該解散についての認可書、その認証がある謄本及び当該解散が認可を要しないものであることの証明書のいずれの書類を添付することも要しない(平成6年1月10日付け民四第311号民事局第四課長通知による一般旅客定期航路事業、港湾運送事業又は内航海運業を目的とする法人の解散の登記についての取扱いは、一般旅客定期航路事業者たる法人については適用されない)。
(平12.1.19、民四第103号民事局第四課長依命通知)