1 道路運送法の改正
一般旅客自動車運送事業者たる法人のうち、一般乗合旅客自動車運送事業者又は一般乗用旅客自動車運送事業者たる法人の解散の決議又は総社員の同意に限り、運輸大臣の認可を受けなければ効力を生じない。したがって、一般旅客自動車運送事業者たる法人のうち、一般貸切旅客自動車運送事業者たる法人の解散の決議又は総社員の同意には、運輸大臣の認可を要しないこととなった。
2 海上運送法の改正
一般旅客定期航路事業を経営する法人の解散は、運輸大臣の認可を受けなければ、その効力を生じないこととされていたが、当該法人の解散には、運輸大臣の認可を要しないこととなった。
(平12.1.19、民四第103号民事局第四課長依命通知)