都道府県知事からその研究開発等事業計画について認定を受けた株式会社が、商法第280条ノ19第1項の新株の引受権を与える場合には、発行済株式の総数の5分の1を超えない範囲で与えることができる。
この場合の新株の引受権の行使により発行すべき株式の登記の申請書には、当該認定を受けた者である旨を証する都道府県知事の書面を添付しなければならない。
(平12.2.16、民四第397号民事局第四課長通知)
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都道府県知事からその研究開発等事業計画について認定を受けた株式会社が、商法第280条ノ19第1項の新株の引受権を与える場合には、発行済株式の総数の5分の1を超えない範囲で与えることができる。
この場合の新株の引受権の行使により発行すべき株式の登記の申請書には、当該認定を受けた者である旨を証する都道府県知事の書面を添付しなければならない。
(平12.2.16、民四第397号民事局第四課長通知)