都道府県知事からその研究開発等事業計画について認定を受けた株式会社が、商法第280条ノ19第1項の新株の引受権を与える場合には、発行済株式の総数の5分の1を超えない範囲で与えることができる。
この場合の新株の引受権の行使により発行すべき株式の登記の申請書には、当該認定を受けた者である旨を証する都道府県知事の書面を添付しなければならない。
(平12.2.16、民四第397号民事局第四課長通知)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立