再生債務者に再生手続開始決定、監督命令、管理命令又は保全管理命令があったときでも、当該代表取締役等の印鑑証明書及び代表者事項証明書(商登規111条1項4号)は、交付することができる。再生債務者に再生手続開始決定、再生計画認可決定、監督命令、管理命令又は保全管理命令があったときは、印鑑証明書、代表者事項証明書、登記簿抄本又は登記事項若しくは登記簿の抄本の記載事項に変更がないことの証明書には、認証文の次に「民事再生法による再生手続開始決定の登記(又は再生計画認可決定、監督の命令、管理の命令、保全管理の命令)がある。」旨を付記する。
(平12.3.31、民四第802号民事局長通達)