管理命令により選任された管財人及び保全管理命令により選任された保全管理人(法人にあっては、その代表者のうち当該管財人又は保全管理人の職務を行うべき者として指名された者)は、印鑑を登記所に提出して、印鑑証明書の交付を請求することができる。
(平12.3.31、民四第802号民事局長通達)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立