管理命令により選任された管財人及び保全管理命令により選任された保全管理人(法人にあっては、その代表者のうち当該管財人又は保全管理人の職務を行うべき者として指名された者)は、印鑑を登記所に提出して、印鑑証明書の交付を請求することができる。
(平12.3.31、民四第802号民事局長通達)
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管理命令により選任された管財人及び保全管理命令により選任された保全管理人(法人にあっては、その代表者のうち当該管財人又は保全管理人の職務を行うべき者として指名された者)は、印鑑を登記所に提出して、印鑑証明書の交付を請求することができる。
(平12.3.31、民四第802号民事局長通達)