再生計画において資本の減少を定めたときは、株式会社である再生債務者は、認可された再生計画の定めにより資本の減少をすることができることとされ、また、再生計画において再生債務者が発行する株式の総数について定款を変更することを定めたときは、当該再生債務者の定款は、再生計画認可の決定が確定したときに再生計画の定めによって変更されることとされた。
(平12.3.31、民四第802号民事局長通達)
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再生計画において資本の減少を定めたときは、株式会社である再生債務者は、認可された再生計画の定めにより資本の減少をすることができることとされ、また、再生計画において再生債務者が発行する株式の総数について定款を変更することを定めたときは、当該再生債務者の定款は、再生計画認可の決定が確定したときに再生計画の定めによって変更されることとされた。
(平12.3.31、民四第802号民事局長通達)