再生計画において資本の減少を定めたときは、株式会社である再生債務者は、認可された再生計画の定めにより資本の減少をすることができることとされ、また、再生計画において再生債務者が発行する株式の総数について定款を変更することを定めたときは、当該再生債務者の定款は、再生計画認可の決定が確定したときに再生計画の定めによって変更されることとされた。
(平12.3.31、民四第802号民事局長通達)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立