清算中の法人である再生債務者について再生手続が開始された場合において、再生計画案が可決されたときは、社団法人にあっては定款の変更に関する規定に従い、財団法人にあっては主務官庁の認可を得て、法人を継続することができる。この場合、申請書に添付すべき書面は、民法上の社団法人にあっては社員総会議事録及び主務官庁の認可書の謄抄本、財団法人にあっては主務官庁の認可書の謄抄本(非訟事件手続法121条)である。
(平12.3.31、民四第802号民事局長通達)
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清算中の法人である再生債務者について再生手続が開始された場合において、再生計画案が可決されたときは、社団法人にあっては定款の変更に関する規定に従い、財団法人にあっては主務官庁の認可を得て、法人を継続することができる。この場合、申請書に添付すべき書面は、民法上の社団法人にあっては社員総会議事録及び主務官庁の認可書の謄抄本、財団法人にあっては主務官庁の認可書の謄抄本(非訟事件手続法121条)である。
(平12.3.31、民四第802号民事局長通達)