家庭裁判所は、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について、後見開始の審判をすることができることとされ、後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人として成年後見人の後見を受ける。未成年者に対する後見が開始したときの当該未成年者を未成年被後見人とし、当該未成年者の後見人を未成年後見人とする。後見人の登記においては、被後見人の氏名及び住所が登記すべき事項である。
(平12.3.31、民四第804号民事局長通達)
読み込み中…
家庭裁判所は、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について、後見開始の審判をすることができることとされ、後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人として成年後見人の後見を受ける。未成年者に対する後見が開始したときの当該未成年者を未成年被後見人とし、当該未成年者の後見人を未成年後見人とする。後見人の登記においては、被後見人の氏名及び住所が登記すべき事項である。
(平12.3.31、民四第804号民事局長通達)