1 株式会社又は有限会社は、その営業の全部又は一部を他の株式会社又は有限会社に承継させる会社分割をすることができる。
2 会社分割には、分割をする会社(分割会社)がその営業の全部又は一部を設立する会社(設立会社)に承継させる新設分割と、会社がその営業の全部又は一部を他の会社(承継会社)に承継させる吸収分割とがある。
新設分割については、株式会社は株式会社又は有限会社を設立会社とする新設分割をすることができ、有限会社は有限会社を設立会社とする新設分割をすることができるが、有限会社が株式会社を設立会社とする新設分割は認められていない。
吸収分割については、株式会社又は有限会社は、他の株式会社又は有限会社を承継会社とする吸収分割をすることができる。
3 営業を承継する会社(設立会社又は承継会社)が分割に際して発行する株式の割当てを受ける者の区分に応じて、当該株式を分割会社の株主に割り当てる人的分割、分割会社自体に割り当てる物的分割及び両者を併用する一部分割の方法が認められている。
4 会社分割については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律により、会社分割によって一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合等の一定の場合には会社分割が禁止され、また、一定規模以上の会社が会社分割をしようとする場合には、公正取引委員会への届出の手続を要し、届出の受理の日から30日(一定の場合には、この期間は短縮される。)を経過するまでは分割することができない。
(平13.3.1、民商第599号民事局長通達)