株式会社の新設分割の手続
1 分割計画書の作成及び承認
株式会社が新設分割をするには、分割計画書を作成し、後記3の場合を除き、株主総会の特別決議により、承認を得なければならない。
2 債権者保護手続
会社が分割計画書の承認決議をしたときは、その日から2週間以内に、債権者に対し、会社分割に異議があれば一定の期間内(1か月を下ることはできない。)にこれを述べるべき旨を官報で公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこの旨を催告しなければならない。
3 簡易の分割手続(簡易分割)
設立会社が分割会社に対して分割に際して発行する株式の総数の割当てをする場合(物的分割の場合)において、設立会社が分割会社から承継する財産の会計帳簿に記載した価額の合計額が分割会社の最終の貸借対照表の資産の合計額の20分の1を超えないときは、分割計画書について株主総会の承認を得ることなく新設分割をすることができる。
4 新設分割の登記
会社分割があったときは、一定期間内に分割会社については変更の登記を、設立会社については設立の登記をしなければならず、新設分割の効力は、設立会社が本店所在地において新設分割による設立の登記をすることによって生じる。
(平13.3.1、民商第599号民事局長通達)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立