株式会社の吸収分割の無効は、分割の日から6か月以内に限り訴えをもってのみ主張することができ、分割を無効とする判決が確定すると、裁判所から登記の嘱託がされるので、分割会社及び承継会社について変更の登記をしなければならない。
(平13.3.1、民商第599号民事局長通達・先例集追Ⅸ541頁)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立