株式会社の吸収分割の無効は、分割の日から6か月以内に限り訴えをもってのみ主張することができ、分割を無効とする判決が確定すると、裁判所から登記の嘱託がされるので、分割会社及び承継会社について変更の登記をしなければならない。
(平13.3.1、民商第599号民事局長通達・先例集追Ⅸ541頁)
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株式会社の吸収分割の無効は、分割の日から6か月以内に限り訴えをもってのみ主張することができ、分割を無効とする判決が確定すると、裁判所から登記の嘱託がされるので、分割会社及び承継会社について変更の登記をしなければならない。
(平13.3.1、民商第599号民事局長通達・先例集追Ⅸ541頁)