株式交換による変更の登記の申請書に添付すべき商法第359条第1項の規定による公告をしたことを証する書面に記載された「株式交換の日の前日」が休日であっても、株式交換契約書に記載した「株式交換の日」を変更年月日として登記の申請をすることができる。
(平13.3.12、民商第683号民事局商事課長通知)
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株式交換による変更の登記の申請書に添付すべき商法第359条第1項の規定による公告をしたことを証する書面に記載された「株式交換の日の前日」が休日であっても、株式交換契約書に記載した「株式交換の日」を変更年月日として登記の申請をすることができる。
(平13.3.12、民商第683号民事局商事課長通知)