債権譲渡登記又は質権設定登記がされたときの譲渡人等の商業・法人登記については、譲渡に係る債権の総額又は質権の目的とされた債権の総額及び質権の被担保債権の額若しくは価格は登記しないこととされた(債権譲渡登記規則16条1項1号)。
(平13.3.22、民商第761号民事局長通達)
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債権譲渡登記又は質権設定登記がされたときの譲渡人等の商業・法人登記については、譲渡に係る債権の総額又は質権の目的とされた債権の総額及び質権の被担保債権の額若しくは価格は登記しないこととされた(債権譲渡登記規則16条1項1号)。
(平13.3.22、民商第761号民事局長通達)