1 電気通信回線による登記申請手続
(1) 申請情報等の送信
債権譲渡登記等並びにその延長登記及び抹消登記の申請は、申請情報(債権譲渡登記令(以下「令」という。)15条1項1号から4号まで)及び権限証明情報(令15条1項5号、6号)を電気通信回線を通じて送信する方法によりすることができることとされた(令15条1項本文)。電気通信回線による登記申請の受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時までである(債権譲渡登記規則18条2項、平成13年法務省告示157号)。
(2) 手数料の納付
電気通信回線により債権譲渡登記等の申請をしようとする者(令16条2項)は、申請するときまでに手数料の見込額を指定登記所に予納しなければならないこととされた。
(3) 登記手続
郵送された登記申請書の受付を終えた後に、電気通信回線による登記申請の申請情報等の受付を開始しなければならない。
2 磁気ディスクの閲覧
令7条1項及び17条1項に規定する磁気ディスクに記録された情報の閲覧につき利害関係を有する者は、手数料を納付して、その閲覧を請求することができることとされた(令22条1項)。
なお、令15条1項2号に掲げる事項は、令7条3項3号に掲げる事項以外は、すべて登記事項と一致するから、その閲覧を請求することができる者は、令19条各号に掲げる者に限られるほか、これらの者が登記事項証明書の交付では足りず、磁気ディスクの記録を閲覧しなければならない事由(不正登記の疑いがある場合等)を有しているときに閲覧につき利害関係を有する者と認められる。
3 商業登記所への通知事項の変更
債権譲渡登記等をしたときに、当該登記における譲渡に係る債権の総額又は質権の目的とされた債権の総額及び質権の被担保債権の額又は価格については、商業登記所に対して通知しないこととされた(債権譲渡登記規則15条1項1号)。
(平13.3.23、民商第771号民事局長通達)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立