会社分割(物的分割)の場合において、分割計画書又は分割契約書中に、分割によって設立する会社又は営業を承継する会社が、分割する会社から承継する債権債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項として、「分割によって設立する会社(又は営業を承継する会社)に承継される債務が一切ないこと」又は「分割によって設立する会社(又は営業を承継する会社)が一定の範囲の債務を承継するが、当該債務のすべてについて、分割する会社が重畳的(併存的)に債務引受けを行うこと」の記載があるときは、公告を含めた一切の債権者保護手続を省略できる。
(平13.4.19、民商第1,091号民事局商事課長通知)