資本金55億6,958万5,234円と登記した独立行政法人について、後日、現物出資財産評価委員の評価決定がなされ、資本金50億730万4,798円とされた場合は、登記の更正を要し、その登記の申請書の添付書面は、当該評価委員の評価決定書である。
(平13.6.20、民商第1,566号民事局商事課長通知)
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資本金55億6,958万5,234円と登記した独立行政法人について、後日、現物出資財産評価委員の評価決定がなされ、資本金50億730万4,798円とされた場合は、登記の更正を要し、その登記の申請書の添付書面は、当該評価委員の評価決定書である。
(平13.6.20、民商第1,566号民事局商事課長通知)