新株発行について、市場価格のある株式を公正な価額で発行する場合には、取締役会の決議により定める新株の発行価額については、具体的な発行価額に代えて、発行価額の決定方法を定め、これを公告すれば足りる。
(平13.9.12、民商第2,185号民事局長通達)
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新株発行について、市場価格のある株式を公正な価額で発行する場合には、取締役会の決議により定める新株の発行価額については、具体的な発行価額に代えて、発行価額の決定方法を定め、これを公告すれば足りる。
(平13.9.12、民商第2,185号民事局長通達)