1 単元株制度の創設
定款で一定の数の株式をもって1単元の株式とする旨を定めた場合には、1単元の株式につき1個の議決権を与えることとし、1単元の株式数に満たない数の株式について、定款で株券を発行しない旨を定める等の制限を設けることができることとする単元株制度が創設された。
2 1単元の株式の数
(1) 会社は、定款により、1単元の株式の数を定めることができることとされ、この数は、1,000及び発行済株式の総数の200分の1に相当する数を超えることができない。
(2) 1単元の株式の数を減少し、又はその数の定めを廃止する場合においては、取締役会の決議により、定款を変更することができる。
(3) 数種の株式を発行する会社については、1単元の株式の数は、株式の種類ごとに定めなければならない。
3 1単元の株式の数の登記
1単元の株式の数は、登記事項とされた。
(1) 登記の事由及び登記すべき事項
登記の事由は、「1単元の株式の数の設定」とする。
登記すべき事項は、1単元の株式の数を設定した旨及びその年月日であり、登記用紙中「その他の事項」欄に記載する。
(2) 申請書の添付書類
定款を変更して1単元の株式の数を設定した場合の変更登記の申請書には、定款を変更する商法第343条の決議をした株主総会の議事録を添付しなければならない。
4 1単元の株式の数の変更又は1単元の株式の数の定めの廃止の登記
(1) 登記の事由及び登記すべき事項
登記の事由は、「1単元の株式の数の変更」又は「1単元の株式の数の定めの廃止」とする。
登記すべき事項は、1単元の株式の数につき変更を生じ、又は1単元の株式の数の定めを廃止した旨及びその年月日である。
(2) 申請書の添付書類
定款を変更して1単元の株式の数を変更し、又は1単元の株式の数の定めを廃止した場合の変更登記の申請書の添付書類は、3の(2)と同様である。ただし、1単元の株式の数を減少し、又はその数の定めを廃止する場合において、取締役会においてその旨の決議をしたときは、株主総会議事録に代えて、取締役会議事録を添付しなければならない。
5 単元株制度と議決権
単元株制度を採る会社の議決権は、1単元の株式につき1個とされ、単元未満株式については、議決権を有しない。
6 単位株制度の廃止
額面株式の廃止及び1株当たりの純資産額の制限の廃止に伴い、単位株制度は廃止され、登記事項から単位株に関する部分が除かれた。
(平13.9.12、民商第2,185号民事局長通達)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立