1 一般乗合旅客自動車運送事業者又は一般乗用旅客自動車運送事業者たる法人の解散の決議又は解散についての総社員の同意に係る国土交通大臣の認可の制度は,廃止された。
2 一般乗合旅客自動車運送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業を目的に掲げる法人の解散の登記の申請書に,当該解散の決議又は当該解散についての総社員の同意に係る国土交通大臣の認可書若しくはその認証がある謄本又は当該解散が認可を要しないものであることの証明書の添付を必要とする取扱いは,廃止する。
3 一般旅客自動車運送事業の譲渡及び譲受並びに一般旅客自動車運送事業者たる法人の合併及び分割に国土交通大臣の認可を要すること並びに自動車道事業の譲渡及び譲受並びに自動車道事業者たる法人の合併,分割及び解散の決議又は合併及び解散についての総社員の同意に国土交通大臣の認可を要することについては,変更がない。
(平14.1.30、民商第265号民事局商事課長依命通知)