商法等の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱い
《株式会社の登記のその他》《株式会社の定款の作成》《株式会社の設立手続のその他》《総則のその他》
1 会社関係書類の電子化等
ア 定款,議事録,貸借対照表等を電磁的記録で作成し,又は書面に記載すべき情報を記録した電磁的記録を作成することができる。この場合における署名に代わる措置は電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項の電子署名である。
イ 株主総会の招集通知等の会社と株主との間における通知等について,あらかじめ株主等に対して電磁的方法の種類及び内容を示して承諾を得た上で,インターネット等を利用した電磁的方法により行うことができる。
ウ 株主総会における議決権行使について,書面投票制度及び電子投票制度が導入され,会社は,取締役会の決議をもって,総会に出席しない株主が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができる。
2 貸借対照表の公開方法の拡大
ア 会社は,定時株主総会の承認を得た貸借対照表又はその要旨の公告に代えて,取締役会の決議をもって,貸借対照表に記載され,又は記録された事項をインターネットに接続された自動公衆送信装置を使用し,定時株主総会の承認を得た日の後5年を経過する日まで,不特定多数の者がインターネットを利用してその情報の提供を受けることができる状態に置く措置を執ることとすることができる。
イ 貸借対照表(大会社にあっては,貸借対照表及び損益計算書)に係る情報の提供を受けるために必要な事項として,自動公衆送信装置のうち,当該措置を執るための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字,番号,記号その他の符号又はこれらの結合(具体的には,当該情報が掲載されているウェブページのアドレス)を登記しなければならない。この場合の登記の申請書には,代理人によって申請する場合のその権限を証する書面のほか,取締役会議事録を添付しなければならない。
3 会社関係書類等の電子化に伴う商登法等の整備
ア 登記の申請書に添付すべき定款,議事録若しくは最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているとき,又は登記の申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは,当該電磁的記録に記録された情報の内容を記録した電磁的記録を当該申請書に添付する。
イ 電磁的記録を添付した申請書の受付をしたときは,当該電磁的記録について,速やかに①コンピュータ・ウイルスのチェック,②電子署名の検証,③電子証明書の有効性の確認,④検証及び有効性の確認の結果並びに記録された情報の内容の印刷をする。
ウ 申請書に添付された電磁的記録は,登記簿の附属書類に含まれるものであるので,申請書及びその他の附属書類とともに,受付の日から5年間保存しなければならない。電磁的記録を申請書等とともに申請書類綴込帳につづり込むに際しては,当該電磁的記録を破損等することのないように注意しなければならない。
エ 電磁的記録の閲覧
(平14.3.29、民商第724号民事局長通達)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立