1 株主以外の者に対して特に有利な発行価額をもって新株を発行する場合における株主総会の決議は,有効期間が決議の日から1年内にまで延長されるとともに,当該決議により授権された範囲内において,数回にわたって新株の有利発行ができる。
2 特定の者が発行される新株の総数を引き受ける場合において,新株申込証の記載事項及び払込みを取り扱う銀行又は信託会社の払込取扱場所を記載し,又は記録した証書又は電磁的記録をもって当該引受けがされるときは,株式申込証の作成を要しない。
3 株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定款の定めがある会社(譲渡制限会社)については,会社が設立に際して発行する株式の総数は会社の発行する株式の総数の4分の1を下ることができない旨の制限及び会社の発行する株式の総数を発行済株式の総数の4倍を超えて増加することができない旨の制限は,適用しない。
4 譲渡制限会社において株主以外の者に対して新株を発行する場合における株主総会の決議があった場合においては,取締役会において,新株の割当てを受ける者並びにこれに対して割り当てる株式の種類及び数を定めなければならない。
(平14.3.29、民商第724号民事局長通達)