1 新株予約権の発行の手続
ア 会社は,取締役会(定款に株主総会の決議による旨の定めがある場合には,株主総会)の決議により,新株予約権を発行することができる。
イ 会社が新株予約権を株主以外の者に対して特に有利な条件をもって発行する場合には,定款にこれに関する定めがあるときであっても,一定の事項について,株主総会の決議による授権を得なければならない。この決議は,当該決議の日から1年内に発行価額の払込み(無償発行の場合においては,発行)をすべき新株予約権についてのみ効力を有する。
ウ 株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定款の定めがある場合には,株主は,新株予約権の引受権を有する。ただし,株主総会の決議により株主以外の者に対して新株予約権を発行することができる。この決議は,当該決議の日から1年内に発行価額の払込み(無償発行の場合においては,発行)をすべき新株予約権についてのみ効力を有する。
エ 新株予約権の申込み又は新株予約権の引受権の行使は,新株予約権申込証をもってすることとし,会社は,新株予約権の申込みを行った者のうちから新株予約権の割当てを受ける者及びこの者に割り当てる新株予約権の数を定めなければならない。新株予約権の割当てを受けた者は,払込期日に各新株予約権についてその発行価額の全額の払込みをしなければならない。
オ 新株予約権証券の発行は,払込期日(無償発行の場合には,発行する日)後遅滞なくしなければならない。取締役は,新株予約権原簿を作成し,必要事項を記載し,又は記録しなければならない。
2 新株予約権付社債の発行の手続
ア 会社は,取締役会(定款に株主総会の決議による旨の定めがある場合には,株主総会)の決議により,新株予約権付社債を発行することができる。
イ 会社が株主以外の者に対して特に有利な条件の新株予約権を付した新株予約権付社債を発行する場合については,新株予約権の有利発行の場合の規定が準用される。
ウ 株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定款の定めがある場合には,株主は,新株予約権付社債の引受権を有する。ただし,株主総会の決議により,株主以外の者に対して新株予約権付社債を発行することができる。この決議は,当該決議の日から1年内に発行価額の払込みをすべき新株予約権付社債についてのみ効力を有する。
エ 新株予約権付社債の申込み又は新株予約権付社債の引受権の行使は,新株予約権付社債申込証をもってすることとし,会社は,新株予約権付社債の申込みを行った者のうちから新株予約権付社債の割当てを受ける者及びこの者に割り当てる新株予約権付社債の数を定めなければならない。新株予約権の払込みを受けた者は,払込期日に各新株予約権についてその発行価額の全額の払込みをしなければならない。
オ 会社は,払込期日後遅滞なく,新株予約権付社債券を発行しなければならない。新株予約権付社債を発行したときは,新株予約権原簿及び社債原簿に,それぞれ必要事項を記載(記録)しなければならない。
(平14.3.29、民商第724号民事局長通達)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立