1 監督役員に関する改正
監督役員の任期は,4年を超えることができない。なお,投資法人の規約が変更されて監督役員の任期が伸長された場合には,当該変更の際現に在任する監督役員の任期も,当然に伸長される。
2 執行役員及び監督役員の投資法人に対する責任の免除の制度の新設
ア 責任の免除の方法
イ 責任の免除に関する規定の設定による変更の登記
ウ 責任の免除に関する規定の変更又は廃止による変更の登記
(平14.4.25、民商第1,067号民事局長通達)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立