1 監査役に関する改正
ア 相互会社の監査役の任期は,就任後4年内の最終の決算期に関する定時社員総会(総代会を設けているときは,定時総代会)の終結の時までである。
イ 監査役は,取締役会に出席しなければならない。
ウ 相互会社についての社外監査役の員数の改正及び当該改正規定の施行期日及び経過措置並びに監査役選任議案に関する監査役会の同意権については,大会社である株式会社の場合と同様である。
2 社外取締役の登記
取締役が社外取締役であるときは,その旨の登記をしなければならない。相互会社における社外取締役の登記の取扱いについては,株式会社の場合と同様である。
3 取締役又は監査役の相互会社に対する責任の免除又は制限の制度の新設
ア 責任の免除又は制限の方法
イ 責任の免除又は制限に関する規定の設定による変更の登記
ウ 責任の免除又は制限に関する規定の変更又は廃止による変更の登記
(平14.4.25、民商第1,067号民事局長通達)