1 登記申請書に添付された定時株主総会の議事録に,総株主の議決権の数として商法第224条ノ3第1項の基準日現在の数が記載され,当該議決権の数によれば当該定時株主総会は定足数を充足しているものと認められることができる場合には,基準日後定時株主総会開催日までの間に新株が発行されているときであっても,総株主の議決権の数の算定に当たっては,当該新株発行による新株主の議決権を考慮することなく,基準日 現在の総株主の議決権の数に基づいて算定し,当該定時株主総会は適法に成立したものと認めて差し支えない。
2 商法第224条ノ3第1項の株主名簿閉鎖期間内に発行された新株の株主であって株主名簿に記載されたものは,同法第280条ノ38第2項(第341条ノ13第3項において準用する場合を含む。)の場合を除き,議決権を有するものと解される。
(平14.6.10、民商第1,408号民事局商事課長通知)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立