1 商号の登記にローマ字,アラビヤ数字,その他の符号として,「&」(アンパサンド ),「’」(アポストロフィー),「,」(コンマ),「-」(ハイフン),「.」( ピリオド),「・」(中点)を用いることができる。なお,その他の符号は,字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができるが,ピリオドについては,会社の種類を表す文字を除いた文字の末尾にも使用することができる。
2 改正省令の施行前から定款において商号にローマ字その他の符号を使用している場合において,施行後に当該符号を用いて商号の登記をするときは,登記の更正の手続に準じて取り扱うこととする。この場合の更正の登記の申請書には,定款及び代理人により申請をする場合にはその権限を証する書面を添付しなければならない。
3 法人の登記事務の取扱いも同様である。
(平14.7.31、民商第1,839号民事局長通達)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立