1 商号の登記にローマ字,アラビヤ数字,その他の符号として,「&」(アンパサンド ),「’」(アポストロフィー),「,」(コンマ),「-」(ハイフン),「.」( ピリオド),「・」(中点)を用いることができる。なお,その他の符号は,字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができるが,ピリオドについては,会社の種類を表す文字を除いた文字の末尾にも使用することができる。
2 改正省令の施行前から定款において商号にローマ字その他の符号を使用している場合において,施行後に当該符号を用いて商号の登記をするときは,登記の更正の手続に準じて取り扱うこととする。この場合の更正の登記の申請書には,定款及び代理人により申請をする場合にはその権限を証する書面を添付しなければならない。
3 法人の登記事務の取扱いも同様である。
(平14.7.31、民商第1,839号民事局長通達)