1 次に掲げる書面は,新株予約権又は新株予約権付社債の申込み又は引受けを証する書面として,取り扱うことができる。
ア 発行会社の代表者が作成した新株予約権又は新株予約権付社債の申込み又は引受けがあったことを証する書面に,新株予約権申込証又は新株予約権付与契約書のひな型及び申込者又は付与対象者の一覧表を合綴したもの
イ 金融機関又は証券会社等が,発行会社との契約に基づき,発行会社のために新株予約権の申込みの受領又は付与契約に関する事務の取扱いの権限を有する場合における当該金融機関又は証券会社等が作成した新株予約権の申込み又は引受けがあったことを証する書面に,新株予約権申込証又は新株予約権付与契約書のひな型を合綴したもの
2 証券会社等が,発行会社との契約に基づき,発行会社のために新株予約権付社債の払込金を受領する権限を有する場合における証券会社等が作成した払込みがあったことを証する書面は,商法第341条ノ7第1項の払込みがあったことを証する書面として,取り扱うことができる。
(平14.8.28、民商第2,037号民事局商事課長通知)