ローマ字を含む表記方法が社会的に認知されている語句は,目的の明確性の要請に反しない限り,目的の登記に用いて差し支えない。
(平14.10.7、民商第2,365号民事局商事課長通知)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立