1 中小企業等の範囲が拡大され,「中小企業者に該当する合名会社,合資会社,有限会社及び個人」及び「企業組合及び協業組合」が新たに加えられた。
2 中小企業等投資事業有限責任組合(以下「組合」という。)が行うことができる事業の範囲が拡大された。新たに加えられた組合の事業のうち主なものは,①有限会社(中小企業等に限る)又は企業組合の設立に際しての持分の取得及び当該取得に係る持分の保有,②有限会社(中小企業等に限る)又は企業組合の持分の取得及び保有,③組合がその持分を保有している有限会社( 中小企業等を除く。) の持分の取得及び保有,④中小企業等を相手方とする匿名組合契約の出資の持分又は信託の受益権(中小企業等の営む事業から生ずる収益又は利益の分配を受ける権利に限る。)の取得及び保有である。
(平14.12.13、民商第2,968号民事局商事課長通知)