司法書士法人に特定社員である旨の登記がある場合には,当該司法書士法人の代表者事項証明書には,簡裁訴訟代理関係業務の代表権を有する者及びそれ以外の業務の代表権を有する者を含め,すべての代表者の代表権に関する登記事項で現に効力を有するものを記載する。この場合には,司法書士法人の一部の代表者について代表者事項証明書の交付請求があったときであっても,すべての代表者の代表権に関する登記事項を記載した代表者事項証明書を作成し,これを交付する。
(平15.4.1、民商第891号民事局商事課長通知)
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司法書士法人に特定社員である旨の登記がある場合には,当該司法書士法人の代表者事項証明書には,簡裁訴訟代理関係業務の代表権を有する者及びそれ以外の業務の代表権を有する者を含め,すべての代表者の代表権に関する登記事項で現に効力を有するものを記載する。この場合には,司法書士法人の一部の代表者について代表者事項証明書の交付請求があったときであっても,すべての代表者の代表権に関する登記事項を記載した代表者事項証明書を作成し,これを交付する。
(平15.4.1、民商第891号民事局商事課長通知)