司法書士法人の設立又は合併の無効は,訴えをもってのみ主張することができ,司法書士法人の設立又は合併を無効とする判決が確定したときは,裁判所の嘱託により,主たる事務所及び従たる事務所の所在地において,その旨を登記しなければならない。
(平15.4.1、民商第891号民事局商事課長通知)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立