司法書士法人の設立又は合併の無効は,訴えをもってのみ主張することができ,司法書士法人の設立又は合併を無効とする判決が確定したときは,裁判所の嘱託により,主たる事務所及び従たる事務所の所在地において,その旨を登記しなければならない。
(平15.4.1、民商第891号民事局商事課長通知)
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司法書士法人の設立又は合併の無効は,訴えをもってのみ主張することができ,司法書士法人の設立又は合併を無効とする判決が確定したときは,裁判所の嘱託により,主たる事務所及び従たる事務所の所在地において,その旨を登記しなければならない。
(平15.4.1、民商第891号民事局商事課長通知)