司法書士法人が合併する場合には,債権者に対し異議があれば1か月を下らない一定の期間内にこれを述べるべき旨を官報をもって公告し,かつ,知れている債権者に対して各別に催告しなければならない。
司法書士法人の合併による変更又は設立の登記の申請書には,当該公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは,その者に対し弁済し,若しくは担保を供し,若しくは財産を信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
(平15.4.1、民商第891号民事局商事課長通知・登研668号142頁〔解説付〕、月報58巻7号406頁)