司法書士法人が合併する場合には,債権者に対し異議があれば1か月を下らない一定の期間内にこれを述べるべき旨を官報をもって公告し,かつ,知れている債権者に対して各別に催告しなければならない。
司法書士法人の合併による変更又は設立の登記の申請書には,当該公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは,その者に対し弁済し,若しくは担保を供し,若しくは財産を信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
(平15.4.1、民商第891号民事局商事課長通知・登研668号142頁〔解説付〕、月報58巻7号406頁)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立