1 特定非営利活動の種類に,①学術の振興を図る活動,②情報化社会の発展を図る活動,③科学技術の振興を図る活動,④経済活動の活性化を図る活動,⑤職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動,⑥消費者の保護を図る活動が追加された。
2 特定非営利活動法人は,その行う特定非営利活動に係る事業に支障がない限り,当該特定非営利活動に係る事業以外の事業を行うことができる。
3 特定非営利活動法人の定款の記載事項として事業年度が追加された。また,特定非営利活動法人がその他の事業を行う場合には,その種類その他当該その他の事業に関する事項を定款に記載しなければならない。
4 特定非営利活動法人の役員の任期は,2年以内において定款で定める期間とするとされているが,定款で役員を社員総会で選任することとしている特定非営利活動法人にあっては,定款により,後任の役員が選任されていない場合に限り,同項の規定により定款で定められた任期の末日後最初の社員総会が終結するまでその任期を伸長することができる。
(平15.4.18、民商第1,197号民事局商事課長通知)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立