1 医療法人の理事長は,定款又は寄附行為の定めるところにより,医師又は歯科医師である理事のうちから選出するとされていることから,その就任による変更の登記の申請書には,当該変更を証する書面の一部として,その者が医師若しくは歯科医師であることを証する書面又は都道府県知事の認可書を添付しなければならない。
医師又は歯科医師であることを証する書面には,医師免許証又は歯科医師免許証の写しが該当する。
2 都道府県知事の認可を受けて1人の理事を置く医療法人にあっては,当該理事が理事長とみなされるが,この場合の理事長の就任による変更の登記の申請書には,当該変更を証する書面の一部として,都道府県知事の認可書を添付しなければならない。
(平15.4.22、民商第1,223号民事局商事課長通知)