1 会社又は法人の役員全員の解任を内容とする変更登記の申請があった場合には,速やかに,当該会社又は法人に適宜の方法で連絡する。
2 解任されたとされる役員のうちのいずれかが申請書又は添付書類の閲覧を求めた場合には,届出印又は運転免許証の提示等の適宜の方法により,登記簿上の役員本人又はその代理人であることを確認した上,閲覧に応じて差し支えない。仮処分申請のため必要である等の事情が認められる場合には,適宜,申請書等の写しを交付することも差し支えない。
3 登記完了前に,解任されたとされる代表者から,当該申請に係る申請人が代表者の地位にないことを仮に定める内容の仮処分決定書等が提出された場合には,当該決定書等を本件登記申請の審査の資料とすることができる。
4 登記完了後に,解任されたとされる代表者から,申請書にその者が代表者の地位にあること及び登記に係る代表者は代表者の地位にないことを仮に定める内容の仮処分決定書等を添付して当該登記の抹消の申請がされた場合には,他に却下事由がない限り,当該登記の抹消の登記をすることができる。
(平15.5.6、民商第1,405号民事局商事課長通知)