1 管理組合法人の人数要件の撤廃
管理組合法人について,区分所有者の数が30人以上でなければならないという人数要件が撤廃された。
2 管理組合法人の規約等の電子化
ア 管理組合法人の規約及び集会議事録の電子化
イ 電磁的方法による議決権の行使
ウ 書面又は電磁的方法による決議
エ 団地管理組合法人へのア及びイの準用
3 職権解散登記
ア 建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあっては,その共用部分)の全部の滅失又は建物に専有部分がなくなったことによる管理組合法人の解散の登記は,登記官が,職権ですることができる。
イ 職権による管理組合法人の解散の登記は,数年に1回,一定の時期を定めて統一的に実施する。
(平15.5.28、民商第1,590号民事局長通達)