1 管理組合法人の人数要件の撤廃
管理組合法人について,区分所有者の数が30人以上でなければならないという人数要件が撤廃された。
2 管理組合法人の規約等の電子化
ア 管理組合法人の規約及び集会議事録の電子化
イ 電磁的方法による議決権の行使
ウ 書面又は電磁的方法による決議
エ 団地管理組合法人へのア及びイの準用
3 職権解散登記
ア 建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあっては,その共用部分)の全部の滅失又は建物に専有部分がなくなったことによる管理組合法人の解散の登記は,登記官が,職権ですることができる。
イ 職権による管理組合法人の解散の登記は,数年に1回,一定の時期を定めて統一的に実施する。
(平15.5.28、民商第1,590号民事局長通達)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立