1 重要財産委員会制度
ア 取締役の数が10人以上であって,取締役のうち1人以上が社外取締役である相互会社は,取締役会の決議により,重要財産委員会を置くことができる。
イ 相互会社が重要財産委員会を置いたときは,主たる事務所の所在地においては2週間以内に,従たる事務所の所在地においては3週間以内に,重要財産委員会の登記をしなければならない。申請書に記載すべき登記の事由は,「重要財産委員会設置」であり,登記すべき事項は,重要財産委員会設置の旨及び重要財産委員の氏名である。また,申請書には,代理人により申請する場合のその権限を証する書面のほか,①重要財産委員会の設置を決議し,及び重要財産委員を選任した取締役会の議事録,②重要財産委員が就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
ウ 重要財産委員会の登記について変更が生じたときは,主たる事務所の所在地においては2週間以内に,従たる事務所の所在地においては3週間以内に,変更の登記をしなければならない。
エ 相互会社が委員会等設置相互会社となった場合の登記又は会社が解散した場合の登記をする場合において,当該相互会社に重要財産委員会に関する登記があるときは,当該登記を朱抹しなければならない。
2 委員会等設置相互会社
ア 委員会等設置相互会社には,指名委員会,監査委員会及び報酬委員会並びに1人又は数人の執行役を置かなければならず,かつ,監査役を置くことができない。
イ 委員会等設置相互会社の登記においては,監査役の氏名,代表取締役の氏名及び住所並びに代表取締役に関する共同代表の定めに代えて,①委員会等設置相互会社である旨,②指名委員会,監査委員会及び報酬委員会を組織する取締役の氏名,③執行役の氏名,④代表執行役の氏名及び住所,⑤代表執行役に関する共同代表の定めを登記しなければならない。
ウ 定款の変更により委員会等設置相互会社となる場合には,委員会委員,執行役及び代表執行役を選任し,これらの者の就任の時から,主たる事務所の所在地においては2週間以内に,従たる事務所の所在地においては3週間以内に登記をしなければならない。申請書に記載すべき登記の事由は,「委員会等設置相互会社特例規定適用開始及び役員の変更」である。
エ 委員会等設置相互会社が解散した場合に,当該相互会社について解散の登記をしたときは,委員会等設置相互会社に関する登記を朱抹しなければならない。なお,委員会等設置相互会社が解散した場合においては,定款に別段の定めがあるとき及び社員総会において別の者を選任したときを除き,取締役(監査委員を除く。)が清算人と,監査委員が監査役となる。この場合において,取締役中に代表執行役を兼ねる者があるときは,当該取締役が法定代表清算人となる。
(平15.6.6、民商第1,650号民事局商事課長通知)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立