あらかじめ登記所に印鑑を提出していない外国人が商業登記の申請をする場合には,当該登記の申請書又は委任状の署名が本人のものであることの本国官憲の証明を要するが,当該本国官憲の署名証明は,申請書又は委任状の署名と当該署名証明の対象である署名との同一性を確認できる限り,申請書又は委任状に直接証明したものでなくとも差し支えない。
(平15.6.30、民商第1,871号民事局商事課長通知)
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あらかじめ登記所に印鑑を提出していない外国人が商業登記の申請をする場合には,当該登記の申請書又は委任状の署名が本人のものであることの本国官憲の証明を要するが,当該本国官憲の署名証明は,申請書又は委任状の署名と当該署名証明の対象である署名との同一性を確認できる限り,申請書又は委任状に直接証明したものでなくとも差し支えない。
(平15.6.30、民商第1,871号民事局商事課長通知)