あらかじめ登記所に印鑑を提出していない外国人が商業登記の申請をする場合には,当該登記の申請書又は委任状の署名が本人のものであることの本国官憲の証明を要するが,当該本国官憲の署名証明は,申請書又は委任状の署名と当該署名証明の対象である署名との同一性を確認できる限り,申請書又は委任状に直接証明したものでなくとも差し支えない。
(平15.6.30、民商第1,871号民事局商事課長通知)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立