株式会社への組織変更を決議した有限会社の社員総会において,株式会社の取締役として新たに選任された者がその場で就任を承諾した場合であっても,社員総会議事録は,有限会社の議事録として作成されるものであるから,当該取締役は,当該社員総会議事録に署名する義務はない。
(平15.7.16、民商第2,015号民事局商事課長通知)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立