株式会社への組織変更を決議した有限会社の社員総会において,株式会社の取締役として新たに選任された者がその場で就任を承諾した場合であっても,社員総会議事録は,有限会社の議事録として作成されるものであるから,当該取締役は,当該社員総会議事録に署名する義務はない。
(平15.7.16、民商第2,015号民事局商事課長通知)
読み込み中…
株式会社への組織変更を決議した有限会社の社員総会において,株式会社の取締役として新たに選任された者がその場で就任を承諾した場合であっても,社員総会議事録は,有限会社の議事録として作成されるものであるから,当該取締役は,当該社員総会議事録に署名する義務はない。
(平15.7.16、民商第2,015号民事局商事課長通知)