”  土地家屋調査士法人の設立又は合併の無効は,訴えをもってのみ主張することができ,土地家屋調査士法人の設立又は合併を無効とする判決が確定したときは,裁判所の嘱託により,主たる事務所及び従たる事務所の所在地において,その旨を登記しなければならない。
(平15.7.30、民商第2,139号民事局商事課長通知)”

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立