” 土地家屋調査士法人の設立又は合併の無効は,訴えをもってのみ主張することができ,土地家屋調査士法人の設立又は合併を無効とする判決が確定したときは,裁判所の嘱託により,主たる事務所及び従たる事務所の所在地において,その旨を登記しなければならない。
(平15.7.30、民商第2,139号民事局商事課長通知)”
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” 土地家屋調査士法人の設立又は合併の無効は,訴えをもってのみ主張することができ,土地家屋調査士法人の設立又は合併を無効とする判決が確定したときは,裁判所の嘱託により,主たる事務所及び従たる事務所の所在地において,その旨を登記しなければならない。
(平15.7.30、民商第2,139号民事局商事課長通知)”