【8003】 抵当権者の取扱店の表示について
【要旨】信用金庫・信用組合・信用保証協会(以下「信用金庫等」という。)を抵当権(根抵当権を含む。以下同じ。)者とする抵当権の設定の登記の申請書に当該信用金庫等の取扱店を記載して申請があった場合,登記記録に信用金庫等の取扱店を表示して差し支えない。
問 信用保証協会・信用組合を抵当権者とする抵当権の設定の登記の申請書に取扱店を記載して申請があった場合であっても,その取扱店の表示はできないとされているところ(登記研究449号89頁【6555】,492号119頁【6987]),銀行を抵当権者とする抵当権の設定の登記については,全国各地に支店が存在するという金融機関の実情から,便宜的に取扱支店を添加的に登記簿に記録することが認められていること(昭和36年5月17日付け民事甲第1134号民事局長通達「抵当権の設定登記において取扱支店を表示することに関する件」)を踏まえると、信用金庫等についても一定の区域内ではあるものの複数の支店が存在するという実情に鑑みれば、銀行と同様に,登記記録に信用金庫等の取扱店を表示して差し支えないものと考えますが,いかがでしょうか。
(びっくどりーむ)
答 御意見のとおりと考えます。
登記研究質疑応答866