土地家屋調査士法の一部改正に伴う法人登記事務の取扱い《その他の法人の登記》1 土地家屋調査士法人は,政令で定めるところにより,登記をしなければならない。土地家屋調査士法人は,その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。2 土地家屋調査士法人の社員は,土地家屋調査士でなければならないため,申請書に,設立の登記の場合における代表権を有する者の資格を証する書面の一部として,その者が土地家屋調査士であることを証する書面を添付しなければならない。なお,日本土地家屋調査士会連合会会長が発行する土地家屋調査士法人の社員となる資格証明書は,この書面に該当する。(平15.7.30、民商第2,139号民事局商事課長通知・登研669号200頁、月報58巻9号321頁)