保険業法の一部を改正する法律の施行に伴う法人登記事務の取扱い《相互会社の登記》1 相互会社について,基金(基金償却積立金を含む。)の総額が登記事項とされたため,相互会社は,改正法施行の日から,主たる事務所の所在地においては2週間以内に,従たる事務所の所在地においては3週間以内に,その登記をしなければならない。基金(基金償却積立金を含む。)の総額の登記の申請書には,代理人によって申請する場合における代理権限を証する書面のほか,基金(基金償却積立金を含む。)の総額を定款の記載事項とする定款変更の決議を行った社員総会(総代会を設けているときは,総代会)の議事録を添付しなければならない。2 相互会社は,社員総会の特別決議により,基金償却積立金を取り崩すことができる。基金償却積立金の取崩しの決議をした場合には,決議の日から2週間以内に,その保険契約者に対し,基金償却積立金の取崩しに異議がある場合には1月を下らない一定の期間内に異議を述べるべき旨を付記して,決議の要旨及び貸借対照表その他内閣府令で定める事項を公告し,かつ,その債権者に対し,基金償却積立金の取崩しに異議がある場合には1月を下らない一定の期間内に異議を述べるべき旨,取り崩す基金償却積立金の額及び最終の貸借対照表に関する事項を官報をもって公告し,かつ,知れたる債権者には各別に催告しなければならない。 相互会社は,基金償却積立金の取崩しをしたときは,主たる事務所の所在地においては2週間以内に,従たる事務所の所在地においては3週間以内に,基金償却積立金の取崩しによる変更の登記をしなければならない。(平15.8.8、民商第2,223号民事局商事課長通知・登研670号187頁〔解説付〕、月報58巻10号304頁)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立