貨物利用運送事業を目的とする法人の合併の登記《株式会社の合併手続》《株式会社の合併の登記の申請》《有限会社の合併の登記》《合名会社及び合資会社の合併の登記》 第1種貨物利用運送事業者たる法人が合併する場合には,国土交通大臣の認可は要せず,第2種貨物利用運送事業者たる法人が合併する場合のみ,国土交通大臣の認可を要するとされたことに伴い,合併の登記の申請書に添付を要する認可証等の取扱いが変更された。(平15.8.18、民商第2,291号民事局商事課長通知・登研670号195頁、月報58巻10号313頁)