国立大学法人法等の施行に伴う法人登記事務の取扱い《その他の法人の登記》1 国立大学法人は,政令で定めるところにより,登記をしなければならない。国立大学法人は,設立の登記をすることによって成立する。2 国立大学法人の設立の登記の申請書に添付すべき代表権を有する者の資格を証する書面としては,文部科学大臣が国立大学法人の学長となるべき者を指名したことを証する書面及び就任を承諾したことを証する書面がこれに該当する。3 国立大学法人は,その資本金が登記事項とされているため,その設立の登記の申請書には,資本金につき必要な払込み又は給付があったことを証する書面を添付しなければならない。政府から国立大学法人への出資がされたことを証する書面がこれに該当する。4 大学共同利用機関法人の登記については,国立大学法人の登記と同様である。(平16.2.27、民商第563号民事局商事課長通知・登研678号150頁〔解説付〕、月報59巻6号289頁)