商業登記規則等の一部を改正する省令の施行等に伴う商業・法人登記事務の取扱い《電子情報処理組織による登記》1 登録免許税又は登記手数料の納付期限は,申請書情報(登録免許税又は登記手数料の追加納付を伴う補正をオンラインにより行う場合にあっては補正情報)が法務省システムに到達した日の翌日から起算して3日間とする。2 使用することができる特定認証業務電子証明書(平16.3.31、民商第954号民事局商事課長通知・登研677号168頁〔解説678号1頁〕、月報59巻5号322頁)
読み込み中…
商業登記規則等の一部を改正する省令の施行等に伴う商業・法人登記事務の取扱い《電子情報処理組織による登記》1 登録免許税又は登記手数料の納付期限は,申請書情報(登録免許税又は登記手数料の追加納付を伴う補正をオンラインにより行う場合にあっては補正情報)が法務省システムに到達した日の翌日から起算して3日間とする。2 使用することができる特定認証業務電子証明書(平16.3.31、民商第954号民事局商事課長通知・登研677号168頁〔解説678号1頁〕、月報59巻5号322頁)