商業登記規則等の一部を改正する省令の施行等に伴う商業・法人登記事務の取扱い《電子情報処理組織による登記》 法人登記等の事務についても,その性質に反しない限り,オンライン申請に関する事務の取扱いの例による。(平16.3.31、民商第952号民事局長通達・登研677号146頁〔解説678号1頁〕、月報59巻5号288頁)
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商業登記規則等の一部を改正する省令の施行等に伴う商業・法人登記事務の取扱い《電子情報処理組織による登記》 法人登記等の事務についても,その性質に反しない限り,オンライン申請に関する事務の取扱いの例による。(平16.3.31、民商第952号民事局長通達・登研677号146頁〔解説678号1頁〕、月報59巻5号288頁)