会社法施行時に公開会社である小会社の監査役は,会社法施行と同時に任期満了となり,6ヶ月以内(最初に登記をすべき時が先であるときはその時まで)に監査役の変更登記をしなければならないものとされておりますが,当該会社が6ヶ月以内かつ,最初に登記すべき時に監査役変更登記をしなかった場合,最初の登記の時から登記懈怠になるのでしょうか。公開会社である会社の監査役は,法施行と同時に法336条4項3号に該当し退任することとなる。この場合の変更登記は6ヶ月以内又は最初の登記と同時にしなければならないことを整備法113条5項で準用する同法42条9項及び10項において要求しているものと解される。したがって,最初の登記の時に同時にしない場合には,その時から整備法115条6項による過料の対象となる。栃木県全体研修会18.9.30

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立