会社法施行時に公開会社である小会社の監査役は,会社法施行と同時に任期満了となり,6ヶ月以内(最初に登記をすべき時が先であるときはその時まで)に監査役の変更登記をしなければならないものとされておりますが,当該会社が6ヶ月以内かつ,最初に登記すべき時に監査役変更登記をしなかった場合,最初の登記の時から登記懈怠になるのでしょうか。公開会社である会社の監査役は,法施行と同時に法336条4項3号に該当し退任することとなる。この場合の変更登記は6ヶ月以内又は最初の登記と同時にしなければならないことを整備法113条5項で準用する同法42条9項及び10項において要求しているものと解される。したがって,最初の登記の時に同時にしない場合には,その時から整備法115条6項による過料の対象となる。栃木県全体研修会18.9.30