取締役あるいは監査役の任期が,会社法第332条第4項あるいは同336条第4項により満了し,必要に応じて新たに選任された取締役あるいは監査役が同一人物の場合で,当該役員が,「任期満了退任」,即「就任」となる場合には「重任」として登記すべきでしょうか?「重任」とは,当該役員の任期が満了することを受けて,当該総会によって再任し,退任と就任の間に時の経過をおかず直結したものであるときに登記原因として使用する呼称である。これは,「退任」即「就任」を示すものであるから,いずれによっても差し支えない(Q&A5-6)(説明資料29)。栃木県全体研修会18.9.30

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立