取締役あるいは監査役の任期が,会社法第332条第4項あるいは同336条第4項により満了し,必要に応じて新たに選任された取締役あるいは監査役が同一人物の場合で,当該役員が,「任期満了退任」,即「就任」となる場合には「重任」として登記すべきでしょうか?「重任」とは,当該役員の任期が満了することを受けて,当該総会によって再任し,退任と就任の間に時の経過をおかず直結したものであるときに登記原因として使用する呼称である。これは,「退任」即「就任」を示すものであるから,いずれによっても差し支えない(Q&A5-6)(説明資料29)。栃木県全体研修会18.9.30